遺言の作成には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2つの方法があります。
自筆証書遺言-本人が手書きで作成した遺言書ー
1.自宅で保管する方法(従来の制度)
2.法務局で保管する方法(令和に2年7月10日施行)
公正証書遺言 -公証人が作成、保管ー
1.紛失、隠匿、改ざんの恐れのない安心で信頼性が高い。
どちらの方法を選択するかは、個々の状況や要望によります。十分な検討の上で、信頼できる法的アドバイスを受けることが重要です。
遺言の作成には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2つの方法があります。
自筆証書遺言-本人が手書きで作成した遺言書ー
1.自宅で保管する方法(従来の制度)
2.法務局で保管する方法(令和に2年7月10日施行)
公正証書遺言 -公証人が作成、保管ー
1.紛失、隠匿、改ざんの恐れのない安心で信頼性が高い。
どちらの方法を選択するかは、個々の状況や要望によります。十分な検討の上で、信頼できる法的アドバイスを受けることが重要です。
GET IN TOUCH