相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行) 相続により(遺言による場合を含みます。) 不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
相続登記の義務化とは、相続が発生した際に、その情報を公的な登記簿に登録することが法律で決まる制度です。つまり、相続が起こったら、相続人や財産の情報を公に記録する必要があるということです。
これは、相続に関する手続きをスムーズにし、誰もが情報にアクセスできるようにするための取り組みです。登記された情報は、誰がどんな財産を持っているのかをわかりやすくするだけでなく、財産のトラブルや問題を未然に防ぐ役割も果たします。
具体的には、相続人や関係者が財産の情報を簡単に確認できるようになります。また、公的な登記簿に情報が登録されることで、財産の所有権が明確になり、トラブルや紛争を避けることができます。
相続登記の義務化は、家族や関係者が財産の情報を正確に把握しやすくするだけでなく、税金の申告や評価にも影響を与えます。正確な登記が行われることで、税金の計算や支払いに関する問題を避けることができます。
簡単に言えば、相続登記の義務化は、相続に関する情報を公にすることで、トラブルを避け、誰もが公平に財産を管理できるようにする制度です。
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